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放課後等デイサービスとは

学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除 く。)又は専修学校等(同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規 定する各種学校をいう。以下同じ。)に就学している障害児(専修学校等に就学している 障害児にあっては、その福祉の増進を図るため、授業の終了後又は休業日における支援 の必要があると市町村長(特別区の区長を含む。)が認める者に限る。)につき、授業の 終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の内閣府令で定める施設に通わせ、生 活能力の向上のために必要な支援、社会との交流の促進その他の便宜を供与することを いう(第6条の2の2第3項)。

⇒                より

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とは

京都市認可の放課後等デイサービスです。

一人ひとりのお子さんの特性、気持ちに寄り添い、

出来ること、得意な事を伸ばし、

お子さんがゆっくりのびのびと安心して過ごせる居場所を

ご家族のみなさんにとっても安心できる場所を目指しています。

 

​今、出来ることをともに喜び

“できた!”

​      “やった!!”

​を増やすお手伝いを致します。

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1日のながれ

事業所案内

住所:京都市右京区梅津中村町3-10
TEL:075-874-5977
Mail:lupinus@sweet.ocn.ne.jp

るぴなす五条大橋

住所:京都市東山区宮川筋8丁目438
   北井ビル3階       
TEL:075-585-5938
Mail:
lupinusgojo@kiu.biglobe.ne.jp

利用するには

【受給者証を取得する】

​利用に当たって、受給者証が必ず必要になります

①事業所に連絡し、見学・面談

②京都市児童福祉センター(075-950-0748)に

 放課後等デイサービス利用希望の旨を伝える。

③面談にて聞き取り調査があります。

 日程、面談時に必要なものを確認してください。

※現在の様子などを事前に

 担任の先生に聞いておくと状況が伝えやすいです。

 

④面談当日に、放課後等デイサービス利用の必要ありと

 判断されると、受給者証の申請書とセルフプラン用紙が

 渡されます。

 

⑤上記書類を記入後に提出、受理。

 

⑥事業所と契約完了後に利用開始!

【児童発達支援事業所等をご利用の方】

①事業所に連絡し、見学・面談

②京都市児童福祉センター(075-950-0748) に

 放課後等デイサービス利用希望の旨を伝える。

③ご自宅に受給者証の申請書とセルフプラン用紙が送付されます。

 

④上記書類を記入後に提出、受理。

 

⑤事業所と契約完了後に利用開始!

​利用料

利用料金として月にご負担いただく金額は、

世帯収入に応じて上限額が定められています。

実費負担分については、

​・教材費及びおやつ代(ご利用日数×100円)

​・必要活動費(昼食代300円、その他野外活動費など)

 

​ があります。

 

詳しくは、当事業所にお問い合わせください。

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見学・利用のながれ

①TEL(075-874-5977)にて見学申し込み

②見学

③受給者証申し込み

④契約の日を決める

⑤本利用まで毎月1回体験

​⑥本格的に利用開始

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不明点等ございましたら、

 お気軽におたずねください

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お問い合わせ

るぴなす

TEL:075-874-5977Mail:lupinus@sweet.ocn.ne.jp

るぴなす 五条大橋

TEL:075-585-5938Mail:lupinusgojo@kiu.biglobe.ne.jp

※受入範囲がありますので詳しくは     へ

右京区のことは

東山区、左京区、中京区、​下京区

      のことは

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